2015-11-12 (木)
建築物の解体等(改修)では、工事に伴う有害物質等を適切に処理する必要がある為、
建築物関連の各法令により元請業者の事前調査・事前措置が義務付けられています。
<労働安全衛生法> <大気汚染防止法> では、建物解体時のアスベストの有無の事前調査、 <建設リサイクル法> では、届出の際にアスベストの付着の有無・石綿成形板使用の有無等の記載、等です。
神奈川県 足柄下郡 湯河原町 某浄水場施設解体工事
アスベスト含有建材分析調査 検体採取模様
(分析の為、形成版その他の場合3箇所以上から10cm2/箇所を1検体として資料採取します。)
報告書類
工務部 松山 太