解体工事事情最新ニュース
令和6年1月より工作物石綿含有建材調査者資格必須
2024-09-19 (木)
•026年1月より工作物石綿含有建材調査者資格が必須になります、弊社は、既に資格取得者が在中し、建物および工作物に対応した調査を実施しております。
•工作物
(炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。))